2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
五、市町村による地方公共団体実行計画(区域施策編)の策定及び地域脱炭素化促進事業計画の認定に当たっては、市町村に過重な負担が生じないよう、必要な情報提供、助言及び専門家の派遣その他の援助による、きめ細やかな支援を行うこと。
五、市町村による地方公共団体実行計画(区域施策編)の策定及び地域脱炭素化促進事業計画の認定に当たっては、市町村に過重な負担が生じないよう、必要な情報提供、助言及び専門家の派遣その他の援助による、きめ細やかな支援を行うこと。
それで、具体的には、先ほどから出ている地方公共団体実行計画のうちの区域施策編、これを策定をして、そしてさらに促進区域、ゾーニングですよね、ゾーニングをしてもらおうと、こういう制度なんですね。ただ、もうこの区域施策編、これ結局は努力義務にとどまるということなんですよね。だから、義務化はしていないんですよね。
先生御指摘のように、まさに政令市、中核市、施行時特例市を除いた場合で、市町村における実行計画、区域施策編の策定率は、先ほどもございましたように、もう実質四分の一というところにとどまっているという状況でございます。
ただし、非常に実は、自然豊かな中核都市未満というのに再エネ資源が豊富なんですけれども、この区域施策編の策定においてこの中核市未満の市町村は努力義務となっております。
現在、市町村における実行計画の区域施策編の策定率は二五%ほどで、策定率が上がっていくことが期待されています。でも、再生可能エネルギーのポテンシャルが高く、開発が集中するであろう市町村は、規模が小さく、マンパワーも限られているのが実情です。
○米谷政府参考人 地域エネルギー政策に関する計画としては、地球温暖化対策推進法に基づき、都道府県、政令指定都市、中核市及び施行時特例市に地方公共団体実行計画区域施策編の策定が義務づけられております。 現在までに、四十七の都道府県、二十の政令指定都市、五十四の中核市及び三十一の施行時特例市の計百五十二の団体の全てが策定をしております。
七 中核市等以外の小規模の地方公共団体実行計画(区域施策編)の策定を進めるため、低炭素化を図る地域づくりの取組に十分な支援を行うこと。 八 地球温暖化対策の推進を図るためには国民の理解及び協力を得ることが必要不可欠であることに鑑み、社会的機運の醸成を図るため、地球温暖化の防止に関する教育及び学習の振興のための施策を一層推進すること。
また、二十年改正では、地方公共団体の実行計画に区域施策編を追加する、事業者の排出抑制指針制度を新設、国民の日常生活での排出抑制への事業者の寄与の責務等を規定したほか、温暖化防止活動推進センターの政令市への拡大などが行われました。
では、ほかの地方公共団体はどうかということを紹介させてもらうと、実際に地方公共団体の方にも温暖化対策計画を立ててもらっていますが、その区域施策編については、中核市以上にしか義務づけられていないこともありまして、全体の二割強しか策定できていないというふうに聞いております。
一方で、先生御指摘いただきましたとおり、小規模の自治体の中には、人員的な問題でありますとか予算的な制約から、地球温暖化対策推進法に基づきます地方公共団体実行計画、中でも区域施策編の策定が困難になっているところがあるということも認識をしております。
自治体自身の温暖化対策の計画、事務事業編と称しておりますけれども、これは全自治体に今作成が義務付けられておりますけれども、二十四年十月の時点で七九%、それから、その自治体の区域の中の温暖化対策に関する計画、区域施策編と称しておりますけれども、これは特例市以上のもの、対象でございますけれども、同じ数字でございますけど、八二%でございます。
○水野賢一君 今お答えになったうちの区域施策編は、これは法律の最初からあったわけじゃないわけですから、事務事業編の方を聞いたんですが、事務事業編、つまり七九%ということは、逆に言うと二一%の自治体はまだ策定していないわけですよね。これは、こういうところには何か働きかけとかはしていらっしゃるんですか。
白石さんの方から、区域施策編の方の策定率はというのが次の質問だったんですけど、先走って答えていただいたんで、それはいいんですが、その区域施策編というのは、いわゆる役所の使っている電気とかの話じゃなくて、この自治体全域の中の計画ですよね。これは八十何%の策定率ということですが、これ、優良な計画とかとして、例えば環境省が見てもここはしっかりしているなとか、そういう計画としては何かありますか。